橿原市議会 2019-06-01 令和元年6月定例会(第2号) 本文
平成30年8月8日、厚生労働省において「乳(ミルク)及び乳製品の成分規格等に関する省令」及び「食品、添加物等の規格基準」を、そして、消費者庁において「健康増進法施行令」及び「特別用途食品の表示許可等について」を改正・施行されたことで、国内においても事業者がこれらの基準に適合していれば乳幼児の液体ミルクを製造・販売するということが可能になりました。
平成30年8月8日、厚生労働省において「乳(ミルク)及び乳製品の成分規格等に関する省令」及び「食品、添加物等の規格基準」を、そして、消費者庁において「健康増進法施行令」及び「特別用途食品の表示許可等について」を改正・施行されたことで、国内においても事業者がこれらの基準に適合していれば乳幼児の液体ミルクを製造・販売するということが可能になりました。
また食と暮らしの安全に関する情報公開を推進するため、農薬や食品添加物等の使用削減を目指した食の安全基本条例などの制定を考えていただきたいと思います。